建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要ですが、ここでいう「軽微な」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の場合は500万円未満の工事、建築一式工事は1500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事をいいます。
平成28年6月1日、建設業許可業種に「解体工事」が新設されました。
経過措置等の詳しい情報は、下記のリンクをクリックしてください。
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兵庫県 建設業許可にかかる「解体工事業」許可新設等について
※わからないところや改正の詳細はお気軽にお問い合わせください。
平成27年4月1日より改正建設業法が施行され、以下のような改正点があります。
(1)建設業許可申請等の様式改正
平成27年4月1日以降の申請・届出については、改正後の新様式を使用することとなります。当事務所では新様式に向けて、システム導入中です。
(2)暴力団排除の徹底に伴う役員の範囲の拡大
役員等の範囲が拡大し、従来の役員に加えて、顧問、相談役、100分の5以上の個人の株主等についても、「役員等の一覧表」や、「住所・生年月日等に関する調書」への記載が必要となります。
(3)個人情報保護に伴う申請書類の追加
個人情報保護に伴い、個人が特定される情報が記載されている書面が閲覧対象外となることから、専任技術者を閲覧時に確認できるよう、新たに「専任技術者一覧表」の作成が必要となります。
(4)・申請時の事務負担の軽減
役員・使用人に関する略歴書が「住所・生年月日に関する調書」に改正され、経営業務管理責任者を除き、職歴の記載が不要になります。
・役員一覧表や使用人一覧表への生年月日の記載が不要となります。
・財務諸表に記載を要する資産の基準を総資産等の100分の1から100分の5に緩和されます。
・専任技術者の資格証明書類に、管理技術者資格者証が追加されます。
(5)一般建設業の専任技術者の要件の見直し
「型枠施行」の技能検定試験に合格した者を、とび・土工・コンクリート工事業に加え、大工工事業の専任技術者の要件に追加されます。
建築板金(ダクト板金作業)の技能検定試験に合格した者を、板金工事業・屋根工事業に加え、管工事業の専任技術者の要件に追加されます。
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。
建設工事には、下記のとおり28の種類があり、それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。建設業許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。
また、同時に2つ以上の業種の建設業許可を受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。
ある業種の建設業許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の建設業許可も受けていない限り禁じられています。
▼ 許可種類
土木一式/大工/とび・土工・コンクリート/屋根/管/鋼構造物/舗装/板金/塗装/内装仕上/熱絶縁/造園/建具/消防施設/建築一式/左官/石/電気/タイル・れんが・ブロック/鉄筋/しゅんせつ/ガラス/防水/機械器具設置/電気通信/さく井/水道施設/清掃施設/解体
(1)経営業務の管理責任者がいること
(2)専任技術者がいること
(3)財産的基礎、金銭的信用があること
(4)単独の事務所を有すること
(5)欠格要件等
兵庫県、大阪府では、申請書を受理し、許可の通知書を発送するまでの標準処理期間を30日としています。
実際の実務では、許可申請書類を提出、申請受理された日を基準として、約1月後の許可になります。
行政書士として「建設業許可申請」の実際の作業内容を記載します。
▪ 建設業許可申請
▪ 認定こども園
▪ NPO法人設立
▪ 入管在留資格申請
▪ 各種営業許可