平成29年4月1日、K市内で認可保育園として認可されました。厳しい認可基準をクリアしていく作業に1年余りを費やして、ようやく今春、認可保育園となる運びとなりました。今回は社会福祉法人以外の法人(例えば、株式会社、有限会社)のお客様で、長年に渡って私立の保育園の経営をされていた方の申請でした。経営者様は長年の夢が叶えられて、大変喜んでくださいました。認可保育園を計画されている方は、どうぞご連絡ください。
認定こども園とは、
幼稚園、保育園等のうち、
保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて
教育・保育を一体的に行う施設です。
今、保育所が熱い!!
待機児童を解消するため、平成24年8月に公布された子ども・子育て支援法の一部を改正する法律により、設置主体(株式会社、NPO等)を問わず、審査基準に適合している者から保育所設置の申請があった場合には認可するものとなりました。また、今年4月に表明された「待機児童解消加速化プラン」に基づき、今後2年間が緊急集中取り組み期間となっています。5月には、認可基準に満たない施設も、認可保育所と同等に近い扱いを受けられることになりました。認可外保育所にも新たな可能性が広がりそうです。
小規模保育 認可基準まとまる
8月29日毎日新聞の配信によると定員6~19人で0~2歳が対象そして保育職員全員に保育士の資格を義務づけられている要件を2分の1以上に緩和し設置し易くなりました
ただし県市の待機児童の数の関係で申請すればすればすべて受け付けてもらえるものではありません
待機児童数の考え方は地方自治体でまちまちであったものが来年1月には全国統一基準にまとまるようです
認定こども園とは、幼稚園、保育所等のうち、
【1】就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能(保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能)
【2】地域における子育て支援を行う機能(すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、 親子の集いの場の提供などを行う機能) を備える施設で、都道府県知事が「認定こども園」として認定した施設をいいます。
認定こども園制度は、近年の急速な少子化の進行や家庭・地域を取り巻く環境の変化に伴い、保護者や地域の多様化するニーズに応えるために、平成18年10月より開始された制度です。
認定こども園制度の推進により、
● 保護者の就労の有無にかかわらず施設の利用が可能に
● 適切な規模の子どもの集団を保ち、子どもの育ちの場を確保
● 既存の幼稚園の活用により待機児童が解消
● 育児不安の大きい専業主婦家庭への支援を含む地域子育て支援が充実
などの効果が期待されています。
認定こども園の認定申請や運営に際して、必要な手続きの主なものは、以下のとおりです。
認定を受ける際の手続きは、大きく以下のような流れになります。
区市町村(及び東京都)と、基準、事業概要、認定の時期など認定に必要な事項について、事前相談を行う。
市区町村を経由して申請書類を提出する。
地方自治体で審査を行う。
認定書が市区町村を経由して交付される。
認定こども園として事業開始
▪ 建設業許可申請
▪ 認定こども園
▪ NPO法人設立
▪ 入管在留資格申請
▪ 各種営業許可