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行政書士 茂木秀明事務所

兵庫県姫路市の「行政書士 茂木秀明事務所」では、建設業、介護事業の許可・認可・申請から、相続・遺言・任意後見のご相談、入管手続きまでを行っております。迅速な対応を心がけております。まずはご相談ください。

姫路で建設業許可申請、経審、介護法人設立などは茂木秀明行政書士事務所へ。

新型コロナウイルス関連給付金について

行政書士 茂木秀明事務所

新型コロナウイルス関連給付金について

兵庫県姫路市の行政書士茂木秀明事務所です。
当事務所では、新型コロナウイルスの影響で休業や営業時間短縮を行った事業者様へ、国や県、市町村が独自に行う給付金などの申請代行をしています。対象事業者、要件など詳しいことはお問合せください。


2020年5月9日現在、国、兵庫県、姫路市から出ている支援金の情報です。


国からの給付金
「持続化給付金」
要件は
①2019年以前から事業をして収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること
②2020年1月以降、新型コロナウイルスの影響により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること

給付額は
法人200万円まで 個人事業者100万円まで。

売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比がマイナス50%の月の売上×12か月)
たとえば、個人経営のレストランの2019年の年間事業収入が300万円で、2019年4月の月間事業収入が30万円、2020年4月の月間事業収入が13万円の場合、
300万円-13万円×12か月=144万円
上限は100万円なので、100万円が給付されます。


兵庫県・市町協調からの給付金
「休業要請事業者経営継続支援金」
要件は
①兵庫県内に事業所を置く中小法人や個人事業主が対象
②2020年4月か5月の売上が前年同月比で50%以上減少
③兵庫県の休業要請等に応じて、緊急事態措置期間中、継続して休業している
の3つの条件をすべて満たしいることです。

給付額は
中小法人 10万円~100万円
個人事業主 5万円~50万円
事業の種別、休業や時間短縮開始の日によって給付額が変わります。
たとえば、個人経営のレストランが4月15日から5月6日まで休業や時間短縮営業(夜20時までに閉店、酒類提供は夜の19時まで)した場合、15万円受け取ることができます。


姫路市からの支援金①
「姫路市休業要請等協力支援金(家賃補助)」
要件は
①姫路市内に主たる事業所を有する中小法人と個人事業主
②兵庫県の休業要請を受けている施設や、兵庫県の時間短縮営業の要請を受けている食事提供施設、兵庫県の休業要請を受けて休業しているショッピングセンターなどの商業施設に入居する施設
③2020年4月15日~5月31日の間、他者から事業所を賃借しており、賃借料の支払実績のある事業者
④休業要請期間中、おおむね10日間以上休業を行っている、または行う予定であること
⑤代表者、役員等が暴力団員ではない事業者であること

給付額は
一律10万円

なお、6月5日より、姫路市からの第2次支援金(一律20万円、1事業者1回限り)の申請が可能となりました。詳しくはお問合せください。


当事務所で支援金の申請代行をいたします。お気軽にご相談ください。

契約や許認可などの煩雑な手続きは行政書士へ

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兵庫県姫路市の「行政書士 茂木秀明事務所」では、NPO法人設立、認定こども園、薬事法関連、会社設立、建設業許可、介護事業の許認可申請、相続・遺言・任意後見のご相談、入管手続きまでを行っております。迅速な対応を心がけております。
まずは姫路 行政書士 茂木秀明事務所までご相談ください。

取り扱い業務

新型コロナウイルス関連給付金について

新型コロナウイルスの影響で休業や営業時間短縮を行った事業者様へ、国や県、市町村が独自に行う給付金などの申請代行をしています。要件など詳しいことはお問合せください。

2020年5月9日現在、国、兵庫県、姫路市から出ている支援金の情報です。

国からの給付金
「持続化給付金」
要件は
①2019年以前から事業をして収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること
②2020年1月以降、新型コロナウイルスの影響により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月があること

給付額は
法人200万円まで 個人事業者100万円まで。ただし、昨年1年間の売上からの減少分が上限です。

売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)-(前年同月比がマイナス50%の月の売上×12か月)
たとえば、個人経営のレストランの2019年の年間事業収入が300万円で、2019年4月の月間事業収入が30万円、2020年4月の月間事業収入が13万円の場合、
300万円-13万円×12か月=144万円
上限は100万円なので、100万円が給付されます。


兵庫県・市町協調からの給付金
「休業要請事業者経営継続支援金」
要件は
①兵庫県内に事業所を置く中小法人や個人事業主が対象
②2020年4月か5月の売上が前年同月比で50%以上減少
③兵庫県の休業要請等に応じて、緊急事態措置期間中、継続して休業している
の3つの条件をすべて満たしいることです。

給付額は
中小法人 10万円~100万円
個人事業主 5万円~50万円
事業の種別、休業や時間短縮開始の日によって給付額が変わります。
たとえば、個人経営のレストランが4月15日から5月6日まで休業や時間短縮営業(夜20時までに閉店、酒類提供は夜の19時まで)した場合、15万円受け取ることができます。


姫路市からの支援金
「姫路市休業要請等協力支援金(家賃補助)」
要件は
①姫路市内に主たる事業所を有する中小法人と個人事業主
②兵庫県の休業要請を受けている施設や、兵庫県の時間短縮営業の要請を受けている食事提供施設、兵庫県の休業要請を受けて休業しているショッピングセンターなどの商業施設に入居する施設
③2020年4月15日~5月31日の間、他者から事業所を賃借しており、賃借料の支払実績のある事業者
④休業要請期間中、おおむね10日間以上休業を行っている、または行う予定であること
⑤代表者、役員等が暴力団員ではない事業者であること

給付額は
一律10万円

当事務所で支援金の申請代行をいたします。お気軽にご相談ください。